| a. |
調剤報酬点数表は、点数表示となっているため、費用の請求に当たっては円に換算する必要があるが、この1点当たりの単価は、都道府県によって異なる。 |
| b. |
薬剤師の調剤料は、原則として、保険薬局でも保険医療機関でも、同一である。 |
| c. |
処方せんに自己注射のために投与される薬剤以外の注射薬が記載されている場合は、患者は保険薬局で調剤を受けた後、保険医療機関に行って注射をしてもらうことになる。 |
| d. |
医師が処方できる投薬量は、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととされ、一部の医薬品を除き制限はない。 |
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